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2013年2月10日日曜日

チョコへの目覚め

パティシエール杉本都香咲さんのブログで開催している「【LOVE♪LOVE♪チョコレート】キャンペーン!」で、チョコレートへの愛の告白をしてくれ!ということなので、私なりの告白を‥(^_^;。



私は、大のチョコ好きを恥ずかしげもなく公言する40歳代後半のおやぢですが、実は10年ほど前までチョコ嫌いでした。若い頃は女の子からもらったバレンタインデーのチョコも一切口にせず、そのまま母親にあげてしまう‥‥という暴挙でさえ仕方ないことだと考えていたほどでした。今考えてみても、なぜそこまで嫌っていたのか、私自身にも理由がよくわからないのですが。

しかし、10年ほど前、会社で席が隣だったチョコ大好きな同僚が、私のチョコ嫌いを知っていながら、毎日のように私に小さなチョコの欠けらを1つ2つとくれるのです。チョコって美味しいんだから食べてみてと。私も最初は抵抗していたのですが、ほんの1口程度のチョコだし、まぁいいかと口に入れるようになったところ‥‥。半年もすると自分でチョコを購入するようになっていました。

単に食べず嫌いなだけだったのか、それとも30歳代後半にして体質や嗜好が変化したのか、はっきりとした理由はわかりませんが、チョコのやさしい口どけと芳醇な味わい、苦味の向こう側に広がる奥深さ、そしてチョコを食べているという時間的な余裕から感じる、ゆったりとした心の安らぎ‥‥。長年こんな素敵な宝物を拒否することで、大切な時間を無駄遣いしていたようにも感じましたが、この年齢になってからだからこそ、チョコの素晴らしさに素直に向き合えたのかもしれません。

兎にも角にも、私はこうしてチョコ好きとなり、今ではチョコを片手に、チョコの美味しさ普及委員の1人として活躍の場を探している状況です。



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2013年2月2日土曜日

体罰反対!体罰禁止も反対!え?

大阪市立桜宮高校で、体罰が原因で生徒が自殺した件で世間が大騒ぎしているところへ、柔道女子強化チームの暴力騒動。世論はこれをきっかけに、日本のスポーツ界にはびこる体罰撲滅へと一気に雪崩を打とうとしているようです。

私もマスコミの報道でしか内容を知らないので、それだけで全てを知ったつもりで断定・断言は出来ないのですが、桜宮高校の場合、40~50発も叩いたのだとか。そこまでやっているのであれ体罰云々でなく、普通に暴行事件として扱うべきだと思うのですが、なぜか警察が動いているという話は聞こえて来ず‥‥。逆に言えばこれが暴行事件でないのなら、教育現場では何をやっても許されるということになってしまうのではないかと、心配にさえなってしまいます。

私は基本的に体罰反対です。と言うと我が息子たちから大ブーイングを喰らいそうですが、家庭内での躾としての体罰と、学校スポーツでの体罰をひとくくりにしてはいけません。それはそれ、これはこれですので、ごちゃごちゃ言わないように。>我が息子たち

なぜ体罰反対なのかというと、体罰容認としてしまうと、この桜宮高校の監督のように体罰と暴力の違いを理解しないまま、簡単に暴力に走ってしまう指導者が出てしまうためです。

私も小学3年から高校1年までずっと剣道をやっていたため、それなりの体罰は受けてきた記憶があります。が、何十発も叩かれるとか、殴る蹴るの暴行を受けたりしたことは当然ありません。また、スポーツではなく一般の学校生活においても先生から体罰を受けましたが、「生徒に手を上げることが先生にとってどれだけ辛いことかわかってるの!」と泣きながら私を叩いた先生もいました。

そういう経験からすると、確かに私は体罰容認派なのですが、先に述べたように容認としてしまうと、必ず勘違いする人が出て来てしまうため、立場的には体罰反対を取っています。

じゃ、体罰を完全に禁止すべきなのかといえば、実は体罰禁止にも反対なのです。なぜかと言えば、何を基準に体罰と認定するのかというような明確な線引きが、現実的に出来ないためです。

拳骨で顔を殴ったり、足で蹴ったりするのはともかく、明確な基準がないまま体罰を禁止してしまうと、もしかすると以下のような場合も全て体罰になってしまいかねません。
  • テストで0点を取った生徒に先生が、「もっと頑張れよ」と持っていた教科書でポンと軽く頭を叩いた。
  • 授業中だというのに席を立ち、走り回る児童を連れ戻そうとした先生が、児童の腕を掴んで強く引っ張った。
  • 授業中の態度が悪い生徒を、授業が終わるまでの時間その場に立たせた。※廊下ではない。教室外に出すことは学校教育法で禁止されているので。
  • テストの際、答えを書く欄を間違った生徒に先生が「おいおい、何やってんだよバカだなぁ。」と言った。生徒をバカと言った。
また生徒側も、ちょっと身体が触れたり、強い口調で言っただけで、体罰だ!パワハラだ!場合によってはセクハラだ!と騒ぎ始め、収拾が付かなくなってしまうことが目に見えています。よって体罰禁止にも反対なのです。

ということで、体罰反対だけど体罰禁止も反対ということになり、ある意味私の中で既に収拾が付かなくなってきたので、基本に立ち返り、体罰とは何かを考えてみることにします。

学校における体罰を禁止している法律は「学校教育法」です。
学校教育法<第11条>(懲戒)
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

ただこれだけでは抽象的過ぎるので、法務省が通達を出しています。
学校教育法第11条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する
  1:身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る・蹴るの類)は体罰に該当する
  2:被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(端坐・直立等・特定の姿勢を長時間にわたって保持させる)は体罰に該当する
すなわち、「体罰」はその成立要件として、
  1:懲戒の対象となる行為に対して、
  2:その懲戒内容が、被罰者の身体に対する侵害を内容とするか、被罰者に肉体的苦痛を与えるようなものであり、
  3:その程度があくまでも「罰」の範疇であること。

まだこれでもわかりにくいので、以下のような見解も出しています。
(参考)「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」
(ア)用便に行かせなかったり、食事時間を過ぎても教室に留め置くことは肉体的苦痛を伴うから、体罰となり、学校教育法に違反する。
(イ)遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことは、たとえ短時間でも、義務教育では許されない。
(ウ)授業時間中怠けたり、騒いだからといって生徒を教室外に出すことは許されない。
(エ)人の物を盗んだり、こわしたりした場合など、こらしめる意味で、体罰にならない程度に、放課後残しても差し支えない。
(オ)盗みの場合などその生徒や証人を放課後訊問することはよいが、自白や供述を強制してはならない。
(カ)遅刻や怠けたことによって、掃除当番などの回数を多くするのは差し支えないが、不当な差別や、酷使はいけない。
(キ)遅刻防止のための合同登校は構わないが、軍事教練的色彩を帯びないように注意すること。

一般的にはどこからどこまでが体罰なのかが不明瞭でわかりにくい、という印象がありますが、こうして法令を文字で確認してみると、ある程度の線引きは出来ているような気がします。

しかし、通達にある「体罰」の成立要件の2にあるように、現行法ではあくまでも体罰とは「肉体的苦痛」が対象であって、精神的な苦痛は体罰とは呼ばないのです。さらに、桜宮高校の場合は学校教育法が適応されますが、立派な大人である柔道女子強化チームなどは当然適応外なのです。

このように見ていくと、いくらでも話が広がってしまい、どんどん収拾が付かなくなってきます。正直、私もこの流れで結論をまとめることが出来そうな気がしません(^_^;。

ただ、1つだけ、私なりの考えがまとまっている部分があります。それは、もし体罰を受ける側がそれを暴力であり暴行であると感じた場合、その苦情なりクレームなりを受け付け、きちんと判断する組織を整備することです。本来、学校なら教育委員会であり、強化チームであれば所管の協会が対応すべきなのでしょうが、現実問題としてそういう苦情に対処出来るだけの機能が備わっていませんし、それを彼らに求めることも酷だと思われます。

よって、それら機関・組織はあくまでも苦情を受け付けるだけの窓口とし、判断は第三者機関なり司法機関なりにまかせるべきだと考えます。教育という名のもとに暴力や暴行をふるう人間は、やはりそれなりの処罰を与えないとダメでしょう。先生を辞めれば、監督を辞めればそれで許されるなんていうのはどう考えてもおかしいのです。暴力も暴行も列記とした犯罪です。罪を犯した者は法に則って処罰される、それが法治国家としてのあるべき姿ではないのでしょうか。